大牟田市議会 2022-06-13 06月13日-01号
市税条例等の一部改正につきましては、地方税法等の一部改正に伴い、個人の市民税の上場株式等の配当所得等に係る課税方式の見直し、給与所得者及び公的年金等受給者の扶養親族等申告書の記載事項の見直し並びに住宅借入金等特別税額控除の適用期間の延長並びに国民健康保険税の課税限度額の引上げを行うとともに、その他所要の規定の整備を図るものであります。
市税条例等の一部改正につきましては、地方税法等の一部改正に伴い、個人の市民税の上場株式等の配当所得等に係る課税方式の見直し、給与所得者及び公的年金等受給者の扶養親族等申告書の記載事項の見直し並びに住宅借入金等特別税額控除の適用期間の延長並びに国民健康保険税の課税限度額の引上げを行うとともに、その他所要の規定の整備を図るものであります。
続きまして2点目、4ページから6ページの条例第36条の2、36条の3に関する公的年金等受給者の配偶者等に退職所得がある場合、扶養親族等申告書に当該配偶者等の氏名を記載する規定の整備でございます。
3点目は、公的年金等受給者の配偶者等に退職手当等の所得がある場合、扶養親族等申告書に当該配偶者等の氏名を記載する規定を加えるものであります。 第42号議案は、町又は字の区域及びその名称の変更についてであります。
そのため、平成31年度の税制改正においては、扶養親族等申告書に単身児童扶養者の記載を加える改正を行ったところですが、その記載を外す必要が生じたものです。 この改正につきましては、令和3年度から市県民税への反映に向けて令和2年の扶養親族等の申告に対し適用させる必要があり、早急な対応が必要となったため専決処分を行ったものです。
初めに、第36条の3の2及び第36条の3の3については、個人の市民税に係る給与所得者、並びに公的年金等受給者の扶養親族等申告書から単身児童扶養者の項目を削除するとともに、項目削除に伴う申告書の名称変更を行うものでございます。 なお、単身児童扶養者の項目削除後の控除等の見直しに係る条例改正については、6月に開催されます第2回定例会で提案する予定でございます。
扶養親族申告書を扶養親族等申告書に改正しているが、等がつくことによりどのように変わるのか。 答え。単身児童扶養者を記載する欄を加えたため、扶養親族等申告書と改正した。 (2)主な意見。 なし。 (3)審査結果。 本委員会では、全員賛成により原案のとおり可決すべきものと決定した。 議案第47号 福津市印鑑条例を改正することについて。 (1)審査内容。 主な質疑及び答弁。 問い。
扶養親族申告書を扶養親族等申告書に改正しているが、等がつくことによりどのように変わるのか。 答え。単身児童扶養者を記載する欄を加えたため、扶養親族等申告書と改正した。 (2)主な意見。 なし。 (3)審査結果。 本委員会では、全員賛成により原案のとおり可決すべきものと決定した。 議案第47号 福津市印鑑条例を改正することについて。 (1)審査内容。 主な質疑及び答弁。 問い。
次に、2点目の御質疑、個人市民税の非課税措置の適用手続についてですが、給与所得者や公的年金等受給者が単身児童扶養者に該当する場合には、扶養親族等申告書にその旨を記載し提出しなければならないとする改正が、地方税法や今回の市税条例改正において行われていますので、いずれの所得においても該当者である旨を申告書に記載し提出する必要があります。以上です。
第36条の3の2、個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族等申告書及び第36条の3の3、個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養親族等申告書では、主な改正点で御説明いたしました単身児童扶養者が個人市民税の非課税措置の対象に加えられたため、該当する場合の記載についての規定の整備及び法改正による引用条文の条ずれに伴う条文の整備でございます。 49ページをお願いいたします。
今回改正いたしました第36条の3の2、第36条の3の3については、個人市民税に係る給与所得者並びに公的年金等受給者の扶養親族等申告書への記載事項の追加に伴う改正でございます。扶養親族等申告書に単身児童扶養者の項目を追加するもので、単身児童扶養者とは、児童扶養手当の支給を受けている児童の父または母のうち、現に婚姻をしていない者、または配偶者の生死の明らかでない者をいうものです。
改正後は、公的年金等の扶養親族等申告書に源泉対象配偶者の記載をするようになりますので、市民税申告書を出さなくても配偶者特別控除を受けることができます。 (2)法人市民税。大法人の法人市民税申告に係る電子申告の義務化等、資本金1億円を超えた法人に対し、義務化されます。 (3)軽自動車税。課税免除に係る規定の整備を行っております。 (4)市たばこ税。ア、加熱式たばこの課税方式の見直し。
所得制限の限度額については扶養親族等の数により変わりますけども、扶養親族等が一人の場合については、所得が57万円以下だと全部支給ということになります。57万円を超えて230万円以下までが一部支給ということになります。それから、扶養親族等が二人の場合は、同じく所得が95万円以下だと全部支給、それから95万円を超えて268万円以下までが一部支給ということになります。
まず第1は、扶養親族等がおらず、夫と死別し、所得が500万円以下の女性。第2は、扶養親族等がおり、夫と死別または離別して、所得が500万円以下である女性。第3は、扶養親族等がおり、夫と死別または離別して、所得が500万円超である女性。第4は、扶養親族等がおり、妻と死別または離別して、所得が500万円以下である男性となっています。 寡婦控除は所得税で27万円、住民税で26万円控除されます。
給付対象者は、本年1月1日に本市の住民基本台帳に記録されており、平成26年度分の市民税均等割が課税されていない者から、市民税均等割課税者の扶養親族等と生活保護受給者を除いた者となっております。平成26年度の市民税均等割の課税状況や生活保護受給者数などから、現時点の支給対象者数は約3万7,000人と見込んでおります。
まず、臨時福祉給付金は、本年1月1日に本市の住民基本台帳に記録されており、かつ平成26年度分の市民税均等割が課税されていない者から市民税均等割課税者の扶養親族等と生活保護受給者を除いた者を対象に給付されるものでございます。 給付対象者数は、概算でございますけども、約3万8,000人と見込んでおり、加算措置がある人については、そのうち約2万1,000人が対象になるのではないかと見込んでおります。
制度設計された当時は、夫を失い、扶養親族等を抱えた困窮する女性を救うための制度として、主に戦争未亡人等を対象として始まった制度でした。1972年の税制改正によりまして、扶養親族等の存在を要件としない分野が創設をされました。その後、実際には、扶養親族等のいない分野の対象者が最も多くこの制度を利用することになってきています。
また、市民税の減免制度に、この要件として扶養親族等を有する者となっております。しかし、いま低所得のために、結婚もできないと一人世帯の人も多くなっております。被扶養親族を要件としていることは、一人世帯への差別につながる考えに基づいているのではないかと思われます。扶養親族等がいてもいなくて、減免制度を受けられるように改正を求めます。また5割以上の減少を改めることを求めたいと思います。
制度設計された当時は、夫を失い扶養親族等を抱えた困窮する女性を救うための制度として、主に戦争未亡人等を対象として始まった制度でしたが、1972年の制度改正により、扶養親族等の存在を要件としないカテゴリーが創設され、その後、実際には扶養親族等のいないカテゴリーの対象者が最も多くこの制度を利用することになっています。
今回の条例の改正は、年金所得者の申告手続の簡素化の観点から実施されるもので、平成23年度所得税で扶養親族等申告書が改正されたことに伴い、年金所得者で寡婦控除を受けようとする場合は、社会保険庁等の年金保険者に申告することにより、改めて市への申告書の提出を不要とするものであります。 施行日は平成26年1月1日で、平成26年度分以後の個人住民税について適用されます。
これは年金所得のみの方の市民税の申告手続、これの簡素化の観点から寡婦控除を受けようとする場合におきましては、扶養親族等報告書を年金保険者に提出する際にその旨を記入することとして、従来の申告書の提出を不要とする規定でございます。 次に、23ページ、第54条第7項中、総務省令で定める家屋の附帯設備に関する条文が、さきの改正により繰り上がっております。これによりまして条文の整理を行うものでございます。